生命保険 クーリングオフ 約款 主な内容

クーリング・オフ制度


○第1回保険料に、相当する金額のお払い込みの日から、その日を含めて
 8日、(日曜・祭日を含む。)を経過するまでは、ご契約のお申し込みを撤
 回(取り消し)することができます。この場合には、お払い込みいただいた
 金額をお返しします。

○お申し込みの撤回(取り消し)は、必ず郵便により前期の期間内(8日以   内の消印有効)を支社・営業所または本社あてにお送りください。
 詳細は、第1回保険料充当金領収証の裏面をご覧ください。
 なお、次の場合にはこの取り扱いをいたしません。
(1)当社が指定した医師の診査を受信された場合
(2)債務履行の担保のための保険契約の場合(質権設定契約である場
  合)
(3)ご契約者が事業のために事業契約としてお申し込みをされた場合

○生命保険は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては十分にご検
 討くださるようお願いします。

健康状態・職業などの告知義務について

 
 ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在の職業など会社がおたずねすることについてありのままを正しくお知らせ(告知して)ください。

告知の方法
 当社の営業職員に口頭でお話しされただけでは、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
 
 告知していただいたことがらが事実と違っていた場合、保険金や各種の給付金(入院給付金など)などをお支払いできないことがあります。

 責任開始日または復活日から2年以内に保険金・給付金のお支払い事由が生じていた場合には、2年経過後でもご契約または特約を解除することがあります。

保険契約の復活について


(1)手続きの内容
  復活請求書を提出していただき、ご健康状態などについて告知していた
 だきます。(診査または告知書のご提出)
 失効期間中にお払込みいただけなかった保険料を所定の期日までにお払
 込みいただくことをのになります。

(2)復活を承諾した場合の責任開始時期について
  復活を承諾した場合にはその旨通知します。この場合、延滞保険料を受
 け取った時(告知前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の責
 任を開始します。

(3)告知していただいたことが事実と違っていた場合、保険金や給付金をお
 支払いできないことがあります。

(4)ご健康状態などによっては、復活お断りすることがあります。


  • 約款 クーリングオフ
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