生命保険・損害保険の約款 主な内容

保険金・給付金をお支払いできない場合について


死亡保険金をお支払いできない場合
 次のいずれかにより被保険者が死亡された場合、死亡保険金のお支払いはできません。
@責任開始日(復活日)から3年以内の被保険者の自殺によるとき
 ただし、精神病などによる自殺については、保険金をお支払いする場合もありますので、当社へお問い合わせください。
Aご契約者の故意によるとき
B死亡保険金受取人の故意によるとき
 ただし、その方が死亡保険金の一部も受取人である場合には、当社はその残額を他の受取人にお支払いします。

各種給付金をお支払いできない場合
@ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
A被保険者の犯罪行為によるとき
B被保険者が精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき
C被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
D被保険者が法令に定める酒気帯び運転、またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
E地震、噴火または津波によるとき
F戦争その他の変乱によるとき(EFは、その程度によっては削除してお支払いすることがあります。)
G被保険者の薬物依存によるとき(Gは、疾病入院給付金、疾病手術給付金、家族疾病入院給付金、家族疾病手術給付金、疾病通院給付金、家族疾病通院給付金に限ります。)

高度障害保険金をお支払いできない場合
 高度障害保険金支払特則・家族高度障害保険金支払特則が付加されている場合。ご契約者または被保険者の故意によるとき

(なお、告知義務違反によってご契約または特約が句読点を解除されたときや、ご契約が失効しているときも、保険金・給付金のお支払いはできません。また重大事由によりご契約・特約が解除されたときも、保険金・給付金のお支払いはできません。)


◎重大事由とは次のときをいいます。
@保険金・給付金を詐取する目的で、事故を起こしたとき
A保険金・給付金の請求に関して詐欺行為があったとき
B付加されている特約が重大事由により解除されたとき
C他の保険特約との重複により保険金・給付金の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされる恐れがあるとき、
Dその他上記と同等の事由があったとき
をいいます。

保険金について
 戦争その他の変乱が原因で、お支払い事由が生じた場合は、該当する被保険者の数によっては、保険金は削減してお支払いする場合があります。


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