主な用語のご説明 |
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| あ か さ た な は ま や ら わ | |||||||||||||||||
| か | |||||||||||||||||
| 解約返戻金 |
契約を解約された場合などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 | ||||||||||||||||
| 給付金 | 不慮の事故または疾病により入院されたときまたは手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことです。 | ||||||||||||||||
| 契約応当日 | ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。とくに月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、各々毎月、半年ごとの契約日に応当する日をさします。 | ||||||||||||||||
| 契約者 | 保険会社と保険契約を結び契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | ||||||||||||||||
| 契約年齢 | 被保険者の年齢は満年齢で計算します。(例)24歳7 ヶ月の被保険者の契約年齢は24歳となります。 |
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| 契約日 | 申し込まれた契約の保障が開始される日をいいます。通常は責任開始日を契約日としますが、保険料の払込方法により異なる場合があります。 | ||||||||||||||||
| 告知義務と 告知義務違反 |
契約者と被保険者は、契約の申し込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて、当社に報告していただきます。これを「告知義務」といいます。当社がおたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合などは、告知義務に違反したことになり、当社はご契約の効力を消滅させることができます(解除)。 | ||||||||||||||||
| さ | |||||||||||||||||
| 失効 | 猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがなく、契約の効力が失われることです。 主契約と特約約款のうち、普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で、主契約に付加するものです。 |
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| 責任開始期(日) | 申し込まれた契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 | ||||||||||||||||
| 責任準備金 | 将来の保険金などを支払うために、契約者が払い込む保険料のなかから積み立てられるものをいいます。 | ||||||||||||||||
| た | |||||||||||||||||
| 第1回保険料 充当金(相当額) |
申し込み時に払い込まれるお金のことで契約が成立した場合には第1回保険料に充当されます。 | ||||||||||||||||
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