島田保険事務所 勧誘方針 |
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| ★方針 | ||||||||||||||||
| 1. 適切な勧誘 保険業法の諸法令を遵守し適正な保険募集体制を構築します。また契約者や被保険者の申し込み内容の「理解」及び「本人の意思確認」を重視し、「クリ−ンで良質」な契約を積み重ねていくことをお約束します。 ■ 「適切な勧誘方針の遵守」 (1)保険契約の特徴仕組みだけでなく、お客様の不利益やリスクとなる事項等、その他の重要事項を説明確認し、契約締結に際して「ご契約のしおり.約款及び確認書」等を通じてご理解、ご納得いただきます。 (2)不利益の事実やリスクをお客様にご理解、ご納得いただくだけでなく、不利益事実やリスクが存在するのに存在しないと誤解されることのないように注意を尽くします。 (3)お客様と直接対面しない、いわゆる非対面募集については、説明効果のある資料を作成し、説明方法に工夫を凝らし、ご理解頂けるように努めます。 2適合性の原則 (1)保険契約の提案にあたっては、お客様の知識・経験・希望・必要性・資力・財産その他の属性を勘案し妥当な保険金額・給付金等の保険契約の勧誘を行い、お客様の保険加入の目的に照らして適当と認められる商品の設計・提案を行います。。 (2)お客様の属性状況を十分に理解するとともに、お客様のご協力が不可欠であることのご理解が必要です。お客様の取引経験、資力、財産その他の属性によっては、当社の保険契約の提案、勧誘を控えさせていただく場合もございます (3)外貨建ての保険・変額保険・変額個人年金のように、お客様がリスクを負っている商品の販売にあたっては、お客様の加入目的や投資経験、知識及び財産状況等に照らして適当と認められる提案・勧誘を行います。 1.本人確認 保険契約におけるモラルリスクの発生の防止やマネ−ロンダリングの防止等を目的として、保険契約者や被保険者の本人確認を必ず行います。また保険契約者と被保険者が異なる場合には被保険者の同意を確実に得るものとします。 2.募集資料の取り扱い 募集資料は、引き受け保険会社の定めた規定に基づき作成、審査された資料を使用します。 3.誤認防止 生命保険商品の中でも、特別勘定を含む商品、変額保険・変額個人年金保険及び定額保険を明確に区分し誤認を招くことがないよう厳重に取り扱います。 4.説明義務 (1) 保険契約等の加入に関わるお客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項については、書面の交付等により適切な説明を行い、充分な理解が得られるような措置を講じます。 (2) お客様が保険商品の充分な理解を得られた証として、弊社では「ご契約のしおり、約款及び確認書」等の書面を交付した上で、保険契約者等が内容の説明を受け、保険申込書に契約者の了知・受領の確認印の捺印がなければ、契約の申し込み受理をいたしません。 5.個人情報の保護 業務上知り得たお客様の情報については厳重な管理を行い、お客様のプライバシ−保護に努めます。 |
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